宿泊約款
- 第1条(本約款の適用)
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- 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
- 第2条(宿泊予約の申し込み)
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当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は次の事項をホテルに申し出てください。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第一の基本料金による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 第3条(宿泊契約の成立等)
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- 宿泊予約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
- 前項の規定により、宿泊契約が成立したとき宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
- 申込金はまず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた場合、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば第10条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
- 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
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- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立を同行の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり 当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものと取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
- 第5条(宿泊引受けの拒絶)
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当ホテルは、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- ①宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき
- ②満室(員)により客室の余裕がないとき
- ③宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若くは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- ④宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または 暴力団関係者その他反社会勢力
- ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するとき
- ⑤宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ⑥宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
- ⑦宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、あるいは、合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- ⑧宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- ⑨天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- ⑩その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき
- 第6条(宿泊客の契約解除権)
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- 宿泊客は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし当ホテルは第4条第1項の特約に応じる場合は、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
- 当ホテルは宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときその宿泊予約は申込者により解除されたものとして処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車・航空機等交通公共の交通機関の不着または遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金は頂きません。
- 第7条(当ホテルの契約解除権)
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- 当ホテルは次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
- (ア)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (イ)宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
- ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ③法人でその役員のうち暴力団員に該当する者がある場合
- (ウ)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (エ)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (オ)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (カ)宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (キ)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (ク)その他都道府県条例に規定する場合に該当するとき。
- (ケ)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルは前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第8条(宿泊の登録)
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宿泊者は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録してください。
- ①宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- ②外国人にあっては旅券番号日本上陸地および上陸年月日
- ③出発日及び時間
- ④その他当ホテルが必要と認めた事項
- 第9条(チェックインタイムとチェックアウトタイム)
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- 宿泊者が当ホテルに入室して頂ける時間(チェックインタイム)は午後3時開始とします。宿泊者が当ホテルの客室を空けていただく時間(チェックアウトタイム)は午前11 時とします。ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用 することができます。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらずチェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては別途規定追加料金を申し受けます。
- 第10条(料金の支払い)
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- 料金の支払いは通貨または当ホテルが認めた決済方法により宿泊者の出発の際または当ホテルが請求したときホテルのフロントにおいて行っていただきます。
- 宿泊者は客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料を申し受けます。
- 第11条(利用規則の遵守)
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宿泊者は当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 第12条(宿泊継続の拒否)
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当ホテルはお引き受けした宿泊期間内において、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- ①第5条第③号から第⑧号までに該当することになったとき
- ②前条の利用規則に従わなかったとき
- 第13条(当ホテルの責任)
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- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたりまたそれも不履行により宿泊客に損害を与えた時はその損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 当ホテルは万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
- 第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
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- 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室を提供できなくなったときは天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による宿泊施設を斡旋します。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その保証料は損害賠償金に充当します。ただし客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由が無いときは補償料を支払いません。
- 第15条(寄託物等の取扱い)
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- 宿泊客がフロントに預けた物品または現金及び貴重品について滅失毀損等の損害が発生したときはそれが不可抗力である場合を除き当ホテルはその損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については当ホテルがその種類価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、その損害を賠償しない場合があります。
- 宿泊客が当ホテルに持ち込んだ物品また現金及び貴重品にあってフロントに預けられなかったものについては当ホテルの故意または過失により滅失毀損等の損害が生じた場合、当ホテルはその損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については当ホテルがその種類価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときはその損害を賠償しない場合があります。
- 第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
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- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合はその到着前に当ホテルが了承した時に限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、所有者が破棄したものとして処分いたします。ただし、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後最寄りの警察署に届ける措置を執る場合があります。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物また携帯品のほかについて当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
- 第17条(駐車の責任)
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宿泊客が当ホテルの駐車場を使用する場合車両のキーの寄託の如何に関わらず当ホテルは場所を貸し出すのみで、 車両の管理責任までは負うものではありません。 ただし駐車場の管理にあたり当ホテルの故意または過失によって損害を与えた時はその損害を賠償します。
- 第18条(宿泊客の責任)
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宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被った場合は、当該宿泊客は当ホテルに対してその損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳 第2条第3項及び第10条関係
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内訳 |
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
① 基本宿泊料(室料(及び室料+夕朝食等の飲食料))
② サービス料(①×10%)
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追加料金 |
③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)
④ サービス料(③×10%)
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税金 |
イ 消費税
ロ 入湯税
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備考
- 基本宿泊料は 別に掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、別に掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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不泊 |
当日 |
前日 |
3日前 |
一般 |
〜14名 |
100% |
100% |
50% |
50% |
団体 |
15〜99名 |
100% |
100% |
50% |
50% |
100名以上 |
100% |
100% |
100% |
100% |
利用規則
ホテルの公共性と安全性を維持するため当ホテルご利用のお客様には宿泊約款第11条に基づき下記の条項をご遠慮していただきます。
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- ①廊下および客室内で暖房用、炊事用などの器具を使用すること
- ②ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙
- ③声高、放歌または喧噪等の行為、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりする行為
- ④廊下および客室において次のようなものを持ち込むこと
- (ア)犬(盲導犬聴導犬介助犬等身体障害者補助犬を除く)猫鳥類その他愛玩動物鳥類
- (イ)著しく悪臭を発するもの、不衛生なもの
- (ウ)著しく大量の物品
- (エ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
- (オ)適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類
- ⑤廊下および客室で賭博および風紀を乱すような行為をすること
- ⑥外来者を客室内に招き入れたり客室内の諸設備諸物品などを使用させたりすること
- ⑦廊下及び客室内諸設備物品のその目的以外の用途に充てること
- ⑧客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動させたりすること
- ⑨ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたりホテル内の場所に移動したりすること
- ⑩ホテルの外観を損なうような品物を窓に取り付けること
- ⑪窓から物品を投げ出すこと
- ⑫ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為
- ⑬廊下やロビーなどに所持物を放置すること
- ⑭ホテル外から飲食物の出前を取ること
- ⑮お預かりの物品(洗濯物および忘れ物)の保管は特に指定がない限りお預かりの日より三か月とさせていただきます
- ⑯お勘定は3日毎にお支払いください 3日以内でも10万円を超えた場合 またはホテルから請求があった場合はお支払いください
- ⑰貴重品の紛失盗難につきましてはホテル側では責任を負いかねます
- ⑱滞在中 客室から出る場合は施錠を確認ください
- ⑲滞在中や特に就寝中はドアの内鍵ドアガードをかけてください。来訪者があった場合は不用意に解除されずご確認ください。万が一不審者と思われる場合は、直ちにフロントにご連絡ください